日本リハビリテーション連携科学学会会則細則
1999年7月11日制定
2001年2月19日一部改正
2002年3月10日一部改正
2004年10月30日一部改正
2011年3月13日一部改正
2013年 5月11日一部改正
2016年5月1日一部改正
第1章 会員等
第1条 正会員と学生会員
- 入会資格について、正会員はリハビリテーション関連業務に携わっている者であることとし、学生会員は、学生である者とする。
- 正会員と学生会員の入退会等の手続きは、次の通りとする。
- 入会しようとする者は、所定の「入会申込書」(正会員1名の推薦が必要)を当学会の事務局へ提出した上、理事会または常任理事会の承認を得るものとする。学生会員になろうとする者は、所定の入会申込書のほか、学生証等在学を証明する書類(写しでも可)を添付し提出しなければならない。
- 毎年6月末日までに会費を納入するものとする。年会費は、正会員は8,000円とし、学生会員は7,000円とする。
- 学会が定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。退会届の提出日における会計年度の会費は、納入するものとする。
- 会費を2年間滞納した正会員及び学生会員については、退会したものとみなす。
- 学生会員資格の継続手続きは、入会の翌年度より、会費の請求と同時に会員継続の意思を確認する文書を送付する。会員継続の意思がある場合には学生証等在学を証明する書類(写しでも可)を添付し会員継続を申し出なければならない。
- 学生会員は、総会議決権を持たないこととする。
第2条 賛助会員
本会の目的に賛同する個人又は団体であると常任理事会が認めたもので、賛助会員規定よる財政的援助金を支払うものとする。
第3条 名誉会員
- 多年にわたり本会に在籍し、本会の目的及び事業に寄与したと理事会が認める70歳以上の会員である。理事が推薦し理事会での承認、総会での承認のうえ、本人の承諾をもって名誉会員とする。
- 名誉会員は、会費を納めることを要しない。
第2章 各委員会の役割及び事務局次長、副委員長
第4条 事務局の役割
- 学会全体の運営にかかる方針等に関する立案、実施に関し、理事長、副理事長、各委員会との取りまとめ案作成に関する事項
- 理事会、常任理事会、総会の運営と議事の取りまとめに関する事項
- 大会に関する事項
- 会員管理に関する事項
- 日常業務の処理に関する事項
- その他、他の委員会に属さない事項
第5条 研究推進委員会の役割
- 学会の研究活動の推進に関する事項
- 他の研究団体との連携に関する事項
- その他研究推進に関する事項
第6条 財務委員会の役割
- 各委員会収支予算の取りまとめ、学会収支予算作成に関する事項
- 予算の執行に関する事項
- 帳簿の記載・管理に関する事項
- 収支決算書作成に関する事項
- 会費納入状況把握と督促に関する事項
- その他財務に関する事項
第7条 研究誌編集委員会の役割
- 研究誌発行、編集方針作成に関する事項
- 研究誌の編集・発行に関する事項
- その他研究誌に関する事項
第8条 会報編集委員会の役割
- 会報等を通した会員への情報提供、会員とのコミュニケーション手段に関する方針、具体案に関する事項
- 会報の編集・発行に関する事項
- その他会報に関する事項
第9条 広報委員会の役割
- 広報活動の基本方針に関する事項
- 学会ホームページの企画運営に関する事項
- 広報に関連する、他団体との相互連携に関する事項
- その他広報活動に関する事項
第10条 事務局次長及び各委員会の副委員長
- 事務局及び各委員会の事業を円滑に行うため、必要に応じて事務局次長及び各委員会に副委員長を置くことができる。
- 事務局次長及び各委員会の副委員長は、事務局長及び各委員会の委員長を補佐し、業務を円滑に行うために尽力する。
第3章 会議
第11条
本会の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
第12条 総会
- 総会は、定期総会と臨時総会とする。定期総会は毎年大会期間中に開催する。また、臨時総会は、理事会の議決又は会員の過半数の連名による要請で開かれる。
- 総会においては、副理事長が仮議長を務め、2名の議長団を選出し、その司会の下に議事を進行する。
- 定期総会には次の議題を提出しなければならない。
- 役員の選挙年度においては、選挙結果の報告とその承認
- 事業の年次計画及び収支予算の承認
- 事業の年次報告及び収支決算の承認
- 大会開催校・機関及び計画概要の決定
- 臨時総会の運営については、常任理事会で協議し決定する。
- 総会は、会員の4分の1以上の出席をもって成立する。定足数に満たない場合は、仮総会とする。
- 総会の議事は、出席した正会員の議決権の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。ただし次の議決については本項の規程にかかわらず、出席した正会員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
- 総会の議事については、議事録を作成し、議事録署名人2名が議事録に署名捺印する。
- 仮総会における承認及び決定事項は、文書(デジタル文書含む)によって全会員に周知し、その後、1ヶ月以内に正会員の過半数の文書による反対があった場合は、総会の議決としての効力を失う。
- 総会に議案を提出しようとする者は、議案説明者氏名、提案趣旨を総会開催1ヶ月前以前にあらかじめ理事長に文書で提出しなければならない。
第13条 理事会
- 議長は、理事長が指名した者とする。
- 理事会の議事については、議事録を作成し、議事録署名人2名が議事録に署名捺印する。
第14条 常任理事会
議長は、事務局長とする。なお、事務局長の判断により、メールで常任理事会の承認事項を承認することができる。
第4章 その他
第15条 役員の選挙
役員選挙細則を別に定める。
第16条 細則の改正
本細則の改正には、理事会決議を必要とする。